生命保険と共済

簡易保険と並んで、最近、人気を集めているのが「共済」です。 共済事業とは、同一の組織に属する者、同一の職業や事業に従事する者、 あるいは一定の地域にある者で構成する団体が、その構成員について、 経済的な危険や不測の事故に対して相互に救済し合うことを目的とする事業と定義されます。 農業協同組合が行う共済事業(JA共済)は知っている人も多いと思います。

ところで、かつての保険業法は第2条で、「保険業」を「不特定の者を相手方として、 人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し」と規定し、 特定の者を相手方とする場合は、保険業法の規定の適用がないとされていました。 しかし根拠法のない共済、いわゆる「無認可共済」の増加や多様化に見られるように、 農業協同組合法などの根拠法に基づく伝統的な共済とは相違する形態も現れてきました。

そこで、2005年に改正された保険業法は、第2条で「不特定の者を相手方として」との文言を削除し、 保険の引受けを行う事業には原則として保険業法の規定を適用するとしつつ、 保険業法の適用除外の範囲を列挙しました。

共済事業には、生命共済、年金共済のほか、火災・建物共済、傷害・交通災害共済、自動車共済などがあります。 このうち、生命共済の2005年3月期における共済金額(生命保険の保有契約高に相当)は444兆7,525億円で、 民間生命保険会社の保有契約高の4割弱に相当します。

さらに、このうちJA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の生命総合共済の保障共済金額は212兆7,965億円で、 共済事業のなかでもJA共済連は圧倒的な規模を誇っています。 なお、JA共済連は、JA(農業協同組合)グループが行う営農・生活指導事業、 販売・購買事業、共済事業、信用事業のうち共済事業を担っていて、共済のなかでは特殊な存在です。